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特定小型原付 (電動キックボード/バイク) よく聞く誤解 「それ、違います」 part1
電動キックボードって免許要らなくなったんだよね
ナンバー要らなくなったんだよね それ、間違いです!
よく聞く特定小型原付に対する誤解 正解をご紹介!
SUNAUTAS Mobilityでは実店舗 SQUARE Mobilityや
様々な出張イベントでお客様と多くお話をさせて頂く機会が御座いますが
間違った認識がありますので、啓蒙活動の一環としてこのブログを書きます!
正しいルールを覚えてくださいね(^^)/
よく聞く言葉が
電動キックボードって免許要らなくなったんだよね!
ナンバー要らないんだよね!
実は間違いです。
特定小型原動機付自転車の電動キックボードは16歳以上という条件付きではありますが、免許不要になりました。
見た目電動キックボードでも大きく分けて
①第一種原動機付自転車(原付一種) ②特定小型原動機付自転車
に分類されます。(稀に原付二種のキックボードもありますが省略)
スペックや車体寸法などによってどちらの分類に登録されるか違います。
①の第一種原動機付自転車
街中を走っている原付バイクと同じ括り。今まで通り運転免許は必要です。
ナンバープレートが横長であることで判別できます。
②の特定小型原動機自転車
こちらは16歳以上であれば免許不要で運転することが出来ます。
ナンバープレートは正方形です。
つまりは、
正方形のナンバーがついているものが免許不要で乗ることが出来る 電動キックボードです。
見た目電動キックボードでも、その車両がどちらに分類されるのかで、扱いが変わってきますので注意が必要です。
街中でたまに目撃してしまうのですが、そもそもナンバープレートがついていない電動キックボード
これは公道走行不可となります。
罰則として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。直ちに使用をやめるか、ナンバーが取得できる基準の車両であればナンバーを取得してください!
正しいルールを守って乗れば楽しい電動キックボードライフを送ることができます。
SUNAUTAS Mobilityでは、啓蒙活動として引き続き特定小型原動機付自転車のルールを紹介していきます。